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0603 一般粉じん発生施設設置(使用・変更)の届出【札幌市生活環境の確保に関する条例】
一般粉じん発生施設を新たに設置するとき、すでに設置した一般粉じん発生施設の構造並びに使用及び管理の方法を変更するときに提出する様式です。
※本様式は市条例に基づく届出に使用するものです。大気汚染防止法、道条例とは異なりますので、ご注意ください。
提出書類・一般粉じん施設設置(変更、使用)届出書(Word形式, 33KB)
・【記載例】一般粉じん施設設置(変更、使用)届出書(PDF形式, 184KB)
・(別紙)一般粉じん発生施設の構造並びに使用及び管理の方法(Word形式, 44KB)
・【記載例】(別紙)一般粉じん発生施設の構造並びに使用及び管理の方法(Word形式, 64KB)
添付書類別添1 一般粉じんを処理し、又は一般粉じんの飛散を防止するための施設の配置図
別添2 一般粉じん発生施設及び一般粉じんの飛散防止のための施設の構造及びその主要寸法を記入した概要図
申請書(様式)サイズA4(添付書類についてはA3も可)
提出時期設置及び変更は事前、使用は30日以内
提出者届出者(法人の場合は代表者)
代理の可否可能
提出方法窓口、郵送、FAX、電子メール(4MB以内)のいずれか
メール提出の可否可能 E-mail:kankyo_taisaku@city.sapporo.jp
受付窓口本庁舎12階南側 環境局環境都市推進部環境対策課
 〒060-8611
  札幌市中央区北1条西2丁目
  電話 011-211-2882
  FAX 011-218-5108
受付時間
 8時45分〜17時15分
休日
 土、日、祝日、12月29日〜1月3日
提出していただくもの返信用封筒(郵送によるお渡し希望の場合。切手含む。)
費用なし
お渡しするもの届出書の写し(希望する場合)
問い合わせ先上記受付窓口
よくある質問・環境法令(大気、騒音、振動、悪臭、粉じん、水質、土壌)に関する各種届出について知りたい
担当部署のホームページ札幌市環境対策課 一般粉じん発生施設等
注意事項1.届出は写しを併せて2部提出してください。
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