0402 ばい煙発生施設設置(使用・変更)の届出【札幌市生活環境の確保に関する条例】 |
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市条例の規模に該当する「ばい煙発生施設」を新たに設置するとき、すでに設置したばい煙発生施設の構造もしくは使用の方法、又はばい煙の処理の方法を変更するときに使用する様式です。※大気汚染防止法の様式とお間違えにならないようご注意ください。 また条例改定で新たに追加になった施設(ガスだきボイラー等)をすでに使用している方が届出を行うときもこの様式を使用してください。 |
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