0003 特定施設等の使用廃止の届出 【共通様式】
大気汚染防止法、騒音規制法、振動規制法、水質汚濁防止法、ダイオキシン類対策特別措置法、北海道公害防止条例、札幌市生活環境の確保に関する条例に基づき設置された「特定施設」を廃止した際に使用する様式です。
提出書類
・特定施設等使用廃止届出書
(Word形式, 15KB)
・【記載例】特定施設等使用廃止届出書
(PDF形式, 64KB)
申請書(様式)サイズ
A4(添付書類についてはA3も可)
提出時期
事実発生から30日以内
提出者
届出者(法人の場合は代表者)
代理の可否
可能
提出方法
窓口、郵送、FAX、電子メール(4MB以内)のいずれか
メール提出の可否
可能 E-mail:
kankyo_taisaku@city.sapporo.jp
受付窓口
本庁舎12階南側 環境局環境都市推進部環境対策課
〒060-8611
札幌市中央区北1条西2丁目
電話 011-211-2882
FAX 011-218-5108
受付時間
8時45分〜17時15分
休日
土、日、祝日、12月29日〜1月3日
提出していただくもの
返信用封筒(郵送によるお渡し希望の場合。切手含む。)
費用
なし
お渡しするもの
届出書の写し(希望する場合)
問い合わせ先
上記受付窓口
よくある質問
・環境法令(大気、騒音、振動、悪臭、粉じん、水質、土壌)に関する各種届出について知りたい
担当部署のホームページ
届出様式/補助申請
関連ホームページ
・ばい煙発生施設
・一般粉じん発生施設等
・工場・事業場からの騒音・振動の規制と届出
・拡声放送
・水質汚濁防止法
・ダイオキシン
・揮発性有機化合物(VOC)
注意事項
1.届出は写しを併せて「2部」提出してください。
2.同じ届出者の場合、複数の工場等にある特定施設等をまとめて廃止することも可能です。その際は、届出者欄など共通部分以外の記載事項(工場等の名称や所在地など)を一覧にした別紙を作成し、添付してください。
3.騒音規制法・振動規制法に基づく特定施設の一部を廃止する場合は、この廃止届は使用せず、特定施設の種類ごとの数変更届出を行ってください。
備考
大気汚染防止法、騒音規制法、振動規制法、水質汚濁防止法、ダイオキシン類対策特別措置法、北海道公害防止条例、札幌市生活環境の確保に関する条例、開発行為における汚水放流の指導要綱協議書の廃止を行いたい場合は、該当するもの全てにチェックを入れ、一度に届出することができます。
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