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0002 特定施設等の承継の届出 【共通様式】
・大気汚染防止法、騒音規制法、振動規制法、水質汚濁防止法、ダイオキシン類対策特別措置法、北海道公害防止条例、札幌市生活環境の確保に関する条例に基づき設置された「特定施設等」を譲り受け又は借り受けた場合、もしくは届出をした方について、相続、合併又は分割があった場合に使用する様式です。
・「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律」に基づく「公害防止管理者等の届出」の届出者について、相続または合併があった場合に使用する様式です。
提出書類・承継届出書(Word形式, 15KB)
・【記載例】承継届出書(PDF形式, 60KB)
添付書類「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律」に基づく承継(相続または合併に限られる)を行う場合は、「相続同意証明書及び戸籍謄本」、「相続証明書及び戸籍謄本」、「法人の登記簿の謄本」のいずれかを添付してください。
申請書(様式)サイズA4(添付書類についてはA3も可)
提出時期事実発生から30日以内
(※「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律」に基づき承継届出を行う場合は、事実発生から「遅滞なく」本届出を提出してください。)
提出者届出者(法人の場合は代表者)
代理の可否可能
提出方法窓口、郵送、FAX、電子メール(4MB以内)のいずれか
メール提出の可否可能 E-mail:kankyo_taisaku@city.sapporo.jp
受付窓口本庁舎12階南側 環境局環境都市推進部環境対策課
 〒060-8611
  札幌市中央区北1条西2丁目
  電話 011-211-2882
  FAX 011-218-5108
受付時間
 8時45分〜17時15分
休日
 土、日、祝日、12月29日〜1月3日
提出していただくもの返信用封筒(郵送によるお渡し希望の場合。切手含む。)
費用なし
お渡しするもの届出書の写し(希望する場合)
問い合わせ先上記受付窓口
よくある質問・環境法令(大気、騒音、振動、悪臭、粉じん、水質、土壌)に関する各種届出について知りたい
担当部署のホームページ届出様式/補助申請
関連ホームページ・ばい煙発生施設
・一般粉じん発生施設等
・工場・事業場からの騒音・振動の規制と届出
・拡声放送
・水質汚濁防止法
・ダイオキシン
・公害防止管理者
注意事項1.届出は写しを併せて「2部」提出してください。
2.同じ届出者の場合、複数の工場等にある特定施設等をまとめて氏名変更等することも可能です。その際は、届出者欄など共通部分以外の記載事項(工場等の名称や所在地など)を一覧にした別紙を作成し、添付してください。
備考大気汚染防止法、騒音規制法、振動規制法、水質汚濁防止法、ダイオキシン類対策特別措置法、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律、北海道公害防止条例、札幌市生活環境の確保に関する条例、開発行為における汚水放流の指導要綱協議書に基づく特定施設等の承継を行いたい場合は、該当するもの全てにチェックを入れ、一度に届出することができます。
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