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0201 特定施設設置、使用、種類ごとの数変更、騒音の防止の方法変更の届出【騒音規制法】
特定施設をその工場・事業場において最初に設置するとき(設置届)、特定施設の数を増加するとき(種類ごとの数変更届)、騒音の防止の方法を変更するとき(騒音の防止の方法変更の届出)に使用する様式です。
提出書類・特定施設設置届出書(Word形式, 43KB)
・【記載例】特定施設設置届出書(PDF形式, 184KB)
・特定施設の種類ごとの数変更届出書(Word形式, 46KB)
・【記載例】特定施設の種類ごとの数変更届出書(PDF形式, 174KB)
・騒音の防止の方法変更届出書(Word形式, 40KB)
添付書類別添1 工場・事業場の周辺見取図
別添2 工場・事業場での特定施設の設置箇所概要図
申請書(様式)サイズA4(添付書類についてはA3も可)
提出時期工事着手の30日前まで
提出者届出者(法人の場合は代表者)
代理の可否可能
提出方法窓口、郵送、FAX、電子メール(4MB以内)のいずれか
メール提出の可否可能 E-mail:kankyo_taisaku@city.sapporo.jp
受付窓口本庁舎12階南側 環境局環境都市推進部環境対策課
 〒060-8611
  札幌市中央区北1条西2丁目
  電話 011-211-2882
  FAX 011-218-5108
受付時間
 8時45分〜17時15分
休日
 土、日、祝日、12月29日〜1月3日
提出していただくもの返信用封筒(郵送によるお渡し希望の場合。切手含む。)
費用なし
お渡しするもの・届出書の写し(希望する場合)
・受理書
問い合わせ先上記受付窓口
よくある質問・環境法令(大気、騒音、振動、悪臭、粉じん、水質、土壌)に関する各種届出について知りたい
担当部署のホームページ札幌市環境対策課 工場・事業場からの騒音・振動の規制と届出
関連ホームページ・環境省 騒音規制法の概要
注意事項1.届出は写しを併せて2部提出してください。
備考工場・事業場に特定施設を初めて設置する場合は「設置届」、特定施設の数を追加する場合は「種類ごとの数の変更届」で行ってください。
振動規制法にも該当する施設の場合は、振動規制法の届出も併せて行ってください。(添付書類については騒音、振動のいずれか一方の届出のみへの添付で結構です。)
使用届については様式の掲載については割愛させていただきます。
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