特別徴収税額納期特例に関する申請(個人市民税) |
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事務所・事業所等で給与等の支払を受ける方が常時10人未満である場合には、市長の承認を受けて、年12回の納付から年2回(6月から11月までの分を12月10日まで、12月から翌年5月までの分を6月10日まで)の納付とすることができます。 また、この特例を受けていて、給与等の支払を受ける方が10人以上となった場合など、納期特例の要件を満たさなくなった場合は、特例要件を欠いた場合の届出書を提出してください。 ※オンラインによる申請を行う場合は、下記電子申請の可否の申請ページにお進みください。 |
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