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養子離縁届
養子離縁を行う際には、届出対象者の本籍地又は届出人の所在地(一時的な居所でも可能)の区役所に養子離縁届を提出してください。
提出書類・養子離縁届(PDF形式, 437KB)
・離縁の際に称していた氏を称する届(縁組した日から継続して7年経過している場合のみ)(PDF形式, 285KB)
申請書(様式)サイズA3(印刷はA3の用紙で行ってください。感熱紙は不可)
提出時期養子離縁する日
提出者どなたでも。ただし、協議離縁の場合は離縁する当事者(養子(15歳未満の場合は親権者)及び養親。以下同じ。)双方、裁判離縁の場合は、調停・審判の申立人または訴えの提起者が届書に署名してください。
代理の可否使者扱いになります。委任状は不要。
提出方法直接窓口へまたは送付
受付窓口受付窓口
各区役所戸籍住民課及び篠路・定山渓出張所
※市役所住民情報課、大通証明サービスコーナーなど上記以外では受け付けておりません。

受付時間
1.平日 8時45分〜17時15分
2.各区役所では平日の上記時間以外、及び土曜日、日曜日、祝日も終日届出ができます。この場合日直員等が取り扱いますので、なるべく平日の上記時間内に各区戸籍住民課戸籍係で下調べをしておいてください。

区役所一覧へのリンクはページ右下にあります。
提出していただくもの・協議離縁の場合は、届書を持参する方の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証、パスポートなど)
※当事者双方で届書を持参した場合は、双方の本人確認書類が必要です。

・裁判離縁の場合は、調停調書の謄本、和解調書の謄本、認諾調書の謄本または審判書若しくは判決書の謄本と確定証明書

・マイナンバーカードまたは住基カード(氏名の変更がある方で、お持ちの方)
費用無料
問い合わせ先上記受付窓口
担当部署のホームページ養子離縁届
注意事項家庭裁判所の許可が必要となる場合がありますので、各区戸籍住民課戸籍係にお問い合わせください。

協議離縁又は死亡した者との離縁の場合、証人は必ず2名必要となります。

離縁後も、縁組中の氏を引き続き使用したい場合、別途「離縁の際に称していた氏を称する届(戸籍法73条の2の届」が必要です。ただし、縁組した日から7年経過している場合のみ届け出ることができます。
備考本人確認書類とマイナンバーカード、住基カードはお持ちでなくても届出は可能です。

当事者のうちいずれか一方または当事者以外が届書を持参した場合等、当事者の本人確認ができなかったときは、当該者に対し、届出があったことを後日郵便でお知らせします。
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