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2324 要措置区域等に搬入された土壌に係る届出書【土壌汚染対策法】
土壌汚染対策法施行規則第59条の2第2項第3号の規定により、要措置区域等に搬入された土壌について届け出る様式です。【任意の措置】
提出書類・要措置区域等に搬入された土壌に係る届出書(様式第24)(Word形式, 26KB)
申請書(様式)サイズA4(添付書類についてはA3も可)
提出時期当該要措置区域等の指定の日から1年ごと
提出者届出者(法人の場合は代表者)
代理の可否可能
提出方法窓口、郵送、FAX、電子メール(4MB以内)のいずれか
メール提出の可否可能 E-mail:kankyo_taisaku@city.sapporo.jp
受付窓口本庁舎12階南側 環境局環境都市推進部環境対策課
 〒060-8611
  札幌市中央区北1条西2丁目
  電話 011-211-2882
  FAX 011-218-5108
受付時間
 8時45分〜17時15分
休日
 土、日、祝日、12月29日〜1月3日
提出していただくもの返信用封筒(郵送によるお渡し希望の場合。切手含む。)
費用なし
お渡しするもの届出書の写し(希望する場合)
問い合わせ先上記受付窓口
担当部署のホームページ土壌汚染対策法について
関連ホームページ・土壌関係ガイドライン・マニュアル等(環境省)
注意事項・要措置区域等に指定された日から認定調査を行う日までの間、継続して1年ごとに届け出なかった場合にあっては、当該要措置区域等外から土壌が搬入されたかどうか明らかでないと認められるため、認定調査時の試料採取等の対象となる特定有害物質は全ての特定有害物質となります。
・当該要措置区域等外から搬入土壌がなかったことを1年ごとに届けなかった場合、あるいは全く届出なかった場合においても、全ての特定有害物質が認定調査の試料採取対象等物質となります。
備考その他詳細は、「土壌汚染対策法に基づく調査及び措置に関するガイドライン(改訂第3版)」を参照してください。
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