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2309 汚染除去等計画書(新規・変更)【土壌汚染対策法】
土壌汚染対策法第7条第1項又は第7条第3項の規定による汚染除去等計画又は変更後の汚染除去等計画を提出する様式です。(規則第36条の3第1項、第37条関係)
提出書類・汚染除去等計画書(新規・変更)(様式第9)(Word形式, 34KB)
添付書類規則別表第8に規定するボーリングによる土壌の採取及び測定その他の方法により、汚染除去等計画の作成のために必要な情報を把握した場合にあっては、汚染の除去等の措置を講ずべき要措置区域内の土地の土壌の特定有害物質による汚染状態を明らかにした図面
汚染の除去等の措置を講ずべき要措置空域の場所及び実施措置の施行方法を明らかにした平面図、立面図及び断面図
土壌汚染状況調査において最大形質変更深さより1メートルを超える深さの位置について試料採取等の対象としなかった場合であって、当該深さの位置の土壌について汚染の除去等の措置を講ずるときは、規則第3条から第15条までに定める方法に準じた方法により、当該土壌の特定有害物質による汚染状態を明らかにした図面
申請書(様式)サイズA4(添付書類についてはA3も可)
提出時期原則、実施措置に着手する日の30日前まで
提出者届出者(法人の場合は代表者)
代理の可否可能
提出方法窓口、郵送、FAX、電子メール(4MB以内)のいずれか
メール提出の可否可能 E-mail:kankyo_taisaku@city.sapporo.jp
受付窓口本庁舎12階南側 環境局環境都市推進部環境対策課
 〒060-8611
  札幌市中央区北1条西2丁目
  電話 011-211-2882
  FAX 011-218-5108
受付時間
 8時45分〜17時15分
休日
 土、日、祝日、12月29日〜1月3日
提出していただくもの返信用封筒(郵送によるお渡し希望の場合。切手含む。)
費用なし
お渡しするもの届出書の写し(希望する場合)
問い合わせ先上記受付窓口
担当部署のホームページ土壌汚染対策法について
関連ホームページ・土壌関係ガイドライン・マニュアル等(環境省)
注意事項・汚染除去等計画書に記載された実施措置が技術的基準に適合しないと認めるときは、提出があった日から30日以内に変更を命ずることがあります。
備考その他詳細は、「土壌汚染対策法に基づく調査及び措置に関するガイドライン(改訂第3版)」を参照してください。
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