保育標準時間の特例適用申出書 |
認可保育所等の利用にあたっては、保護者の就労時間等によって、保育を利用できる時間が「保育標準時間(11時間利用)」と「保育短時間(8時間)」の二つの区分に分かれます。 <保育を利用できる時間> 1 保育標準時間(11時間) :保護者の就労時間等が、いずれも月120時間以上の場合 2 保育短時間(8時間) :保護者の就労時間等が、一方でも月120時間未満の場合 ただし、保育短時間の区分のお子さまについても、保護者の就労時間等によっては、特例措置により保育標準時間の区分を受けられる場合があります。 <保育短時間のお子さまに対する特例措置について> ア.週3日以上又は月12日以上、1日につき7時間以上就労等を行う場合 イ.週3日以上又は月12日以上、就労等の開始・終了時刻のどちらか又は双方が、次のいずれかに該当する場合) 保育短時間の時間帯が A.8時から16時までの施設 ・就労等の開始:8時30分以前 ・就労等の終了:15時30分以降 B.8時30分から16時30分のまでの施設 ・就労等の開始:9時以前 ・就労等の終了:16時以降 C.9時から17時までの施設 ・就労等の開始:9時30分以前 ・就労等の終了:16時30分以降 この特例措置を希望する場合は、勤務先や通学先から条件に該当することを確認できる証明書の提出を添付して、「保育標準時間の特例適用申出書」を提出する必要があります。 詳しくはさっぽろ子育て情報サイトの該当ページ(下記「関連ホームページ」のリンク先)をご確認ください。 |
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