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後期高齢者長期入院該当適用申請
住民税非課税世帯の方で、過去12か月で自己負担限度額の区分が「区分2」の認定を受けていた期間のうち、入院日数が90日を超える場合に申請が必要です。申請により長期入院該当と認定し、食事代がさらに減額されます。
資格確認書をお持ちの方には、長期入院該当日を記載した資格確認書を新たに交付します。
提出書類・後期高齢者医療長期入院日数届出書(PDF形式, 5KB)
・後期高齢者医療長期入院日数届出書(記載例)(PDF形式, 57KB)
申請書(様式)サイズA4
提出時期随時
提出者本人
代理の可否可能 ただし委任状が必要
提出方法直接窓口へ
受付窓口各区役所保険年金課給付係(厚別区・清田区・手稲区は保険係)
提出していただくもの・届出人本人と確認できるもの(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード(個人番号カード)、障害者手帳、在留カードなど)
・個人番号がわかるもの(マイナンバーカード(個人番号カード)、番号通知カードなど)
・資格確認書または資格情報のお知らせ
・入院日数のわかるもの(領収書等)
お渡しするもの長期入院該当日を記載した資格確認書(資格確認書をお持ちの方)
問い合わせ先上記受付窓口
担当部署のホームページ後期高齢者医療制度
関連ホームページ・医療費や支給されるお金について
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