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国民健康保険特例対象被保険者届出書
解雇、倒産等により離職した方については届け出をすることによって、国民健康保険料が軽減されます。対象となる方の前年の所得のうち、「給与所得」を30/100として、離職日翌日の月からその翌年度末まで(最大2年間)の保険料を計算します。
提出書類・国民健康保険特例対象被保険者届出書(PDF形式, 58KB)
・国民健康保険特例対象被保険者届出書_記載例(PDF形式, 114KB)
申請書(様式)サイズA4
提出時期雇用保険受給資格者証が交付され次第、お早めに届け出をお願いします。
提出者世帯主
代理の可否可能 ただし、委任状が必要
提出方法直接窓口または郵送
受付窓口各区役所保険年金課保険係
提出していただくもの・雇用保険受給資格者証(両面の写し)
・国保の保険証
・世帯主及び減額を受ける方のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード、個人番号通知カード)
問い合わせ先上記受付窓口
よくある質問・解雇されたのですが、国民健康保険料の軽減制度はありませんか
担当部署のホームページ国民健康保険
関連ホームページ・解雇、倒産等により離職した方に対する保険料の減額
注意事項給与所得が無い場合など保険料の算定状況によって減額とならない場合がございます。
備考保険料が減額となる場合は、後日減額後の納付通知書を送付いたします。
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