01-5-2生活保護法による指定施術機関・助産機関(開設者)の廃止・休止届
★施術者又は助産師が施術(助産)所に勤務している場合は、勤務者用の届出書を使用してください。
生活保護法による指定施術機関を廃止又は休止するときは、本届書を提出する必要があります。
※ 施術(助産)所が市外に所在する場合は、施術者又は助産師の所在地を管轄する福祉事務所にお問い合わせください。
提出書類
・生活保護法による指定施術機関・助産機関廃止・休止届【Excel】
(Excel形式 46KB)
・生活保護法による指定施術機関・助産機関廃止・休止届【PDF】
(PDF形式, 130KB)
提出時期
廃止又は休止したときから10日以内
代理の可否
可
提出方法
窓口へ持参又は送付
受付窓口
施術(助産)所が所在していた区の区役所保護(一)課管理係
※施術(助産)所が市外に所在していた場合は、施術者又は助産師の所在地を管轄する福祉事務所にお問い合わせください。
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