介護保険 第三者行為による被害届 |
交通事故などの第三者による行為が原因で、被害者(被保険者)が要支援・要介護状態、または要介護度等の重度化により介護保険サービスを利用することになった場合、その費用は加害者である第三者の負担となり、札幌市が一時的に介護保険の保険給付相当額を立て替えた後、加害者に請求することになります。第三者行為を起因として介護保険サービスを利用することになった場合は、届出が必要となりますので、区役所の介護保険担当窓口へ届出をお願いします。 |
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