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2326 汚染土壌の区域外搬出届出書【土壌汚染対策法】
土壌汚染対策法第16条第1項の規定により、要措置区域等から搬出する汚染土壌について届け出る様式です。(規則第61条第1項関係)
提出書類・汚染土壌の区域外搬出届出書(様式第26)(Word形式, 26KB)
添付書類汚染土壌の場所を明らかにした要措置区域等の図面
土壌の特定有害物質による汚染状態が第2溶出量基準に適合しない土地とみなされた要措置区域等において、ボーリングによる土壌の採取及び測定その他の方法により搬出しようとする土壌が第2溶出量基準に適合することが明らかとなった場合にあっては、土壌の採取を行った地点及び日時、当該土壌の分析の結果、当該分析を行った計量法第107条 の登録を受けた者の氏名又は名称その他の調査の結果に関する事項
搬出に係る必要事項が記載された使用予定の管理票の写し
汚染土壌の運搬の用に供する自動車等の構造を記した書類
運搬の過程において、積替えのために当該汚染土壌を一時的に保管する場合には、当該保管の用に供する施設の構造を記した書類
汚染土壌を処理する場合にあっては、汚染土壌の処理を汚染土壌処理業者に委託したことを証する書類及び汚染土壌の処理を行う汚染土壌処理施設に関する法第22条第1項の許可を受けた者の当該許可に係る許可証の写し
※ 区域間移動(法第18条第1項第2号)や飛び地間移動(法第18条第1項第3項)を行う場合、別途書類が必要です。
申請書(様式)サイズA4(添付書類についてはA3も可)
提出時期汚染土壌の搬出に着手する日の14日前まで
提出者届出者(法人の場合は代表者)
代理の可否可能
提出方法窓口、郵送、FAX、電子メール(4MB以内)のいずれか
メール提出の可否可能 E-mail:kankyo_taisaku@city.sapporo.jp
受付窓口本庁舎12階南側 環境局環境都市推進部環境対策課
 〒060-8611
  札幌市中央区北1条西2丁目
  電話 011-211-2882
  FAX 011-218-5108
受付時間
 8時45分〜17時15分
休日
 土、日、祝日、12月29日〜1月3日
提出していただくもの返信用封筒(郵送によるお渡し希望の場合。切手含む。)
費用なし
お渡しするもの届出書の写し(希望する場合)
問い合わせ先上記受付窓口
担当部署のホームページ土壌汚染対策法について
関連ホームページ・土壌関係ガイドライン・マニュアル等(環境省)
注意事項・搬出する際には、認定調査により基準適合の確認を行い搬出するか、飛散等の防止を行い、汚染土壌を土壌汚染対策法における処理業の許可を受けた汚染土壌処理施設に運ばなければなりません。
・運搬に関する基準に適合しない場合や、汚染土壌処理業者に処理を委託していない場合が認められるときには、届出者に対し、計画の変更を命じることがあります。
備考その他詳細は、「土壌汚染対策法に基づく調査及び措置に関するガイドライン(改訂第3版)」を参照してください。
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