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2306 一定の規模以上の土地の形質の変更届出書【土壌汚染対策法】
 土壌汚染対策法第3条第7項又は第4条第1項の規定により、一定の規模(3,000平方メートル又は900平方メートル)以上の土地の形質の変更の際に届け出る様式です。(規則第21条第1項、第23条第1項関係)
提出書類・【届出様式】一定の規模以上の土地の形質の変更届出書(様式第6)(Word形式, 24KB)
・【必要書類・記載例等】一定規模以上の土地の形質の変更届出書の作成について(PDF形式, 1017KB)
・【参考資料】土壌汚染対策法における『一定の規模以上の土地の形質の変更』に係る行為について(PDF形式, 234KB)
添付書類●土地の形質変更の地番一覧表(土地登記簿上の所在、地番、土地所有者等の住所及び氏名を記入したもの)
●位置図(事業計画地とその周辺の見取図)
●土地の形質変更をしようとする範囲が明示された平面図(掘削部分と盛土のみの部分が区別して表示されており、それぞれの面積がわかるもの)
●土地の形質変更をしようとする範囲が明示された立面図・断面図(最大形質変更深さがわかるもの)
●土地の形質変更をしようとする範囲の各地番及び筆界が明示されている図面(公図でも可)
●届出者と土地所有者等が異なる場合は、その土地の所有者等の所在を確認できる書類(登記事項証明書等)
申請書(様式)サイズA4(添付書類についてはA3も可)
提出時期・法第3条第7項の規定に基づく場合(法第3条第1項ただし書の札
 幌市長の確認を受けた土地の場合):あらかじめ(土壌汚染状況
 調査が完了するまで着手できません)
・法第4条第1項の規定に基づく場合:形質の変更に着手する日の
 30日前まで
提出者届出者(法人の場合は代表者)
代理の可否可能
提出方法電子メール(50MB以内)または窓口
メール提出の可否可能 E-mail:kankyo_taisaku@city.sapporo.jp
受付窓口本庁舎12階南側 環境局環境都市推進部環境対策課
 〒060-8611
  札幌市中央区北1条西2丁目
  電話 011-211-2882
受付時間
 8時45分〜17時15分
休日
 土、日、祝日、12月29日〜1月3日
費用なし
お渡しするもの審査完了後、受理した旨を通知します。
問い合わせ先上記受付窓口
担当部署のホームページ土壌汚染対策法について
関連ホームページ・土壌関係ガイドライン・マニュアル等(環境省)
注意事項・工事が複数年度で実施する等の計画がある場合、単年度では
 900平方メートル又は3,000平方メートルに満たない場合でも、
 工事計画の一連性から見て、届出が必要になる場合がありま
 す。工事計画の一連性については、個別の状況によって異なり
 ますので、全体事業面積が3,000平方メートル以上となる可能
 性がある場合には事前にご相談ください。
・法第3条第7項の規定に基づく届出については、調査や行政手続
 きに一定の時間を要するため、早めにご相談ください。また、
 当該土地については、法第3条第8項の規定に基づき、土地の所
 有者等に対し、調査を命ずることになります。
・法第4条第1項の規定に基づく届出について、届出審査の結果、
 土壌汚染のおそれがあると札幌市長が認めるときは、法第4条
 第3項の規定に基づき、土地所有者等に対し、調査命令を発出
 することがあります。
備考・「一定の規模」とは、3,000平方メートル(現に有害物質使用
 特定施設が設置されている工場若しくは事業場の敷地にあって
 は、900平方メートル)となります。
・「土地の形質の変更」には、土地の形質の変更の目的によら
 ず、土地の形状を変更する行為の全てが該当します。
 ※都市計画法上の定義とは異なります。
 例:建物の解体、舗装工事、道路工事、抜根、整地、土壌の仮
 置き、くい打ち等の行為に伴って発生する土壌の掘削や盛土
※その他詳細は、「土壌汚染対策法に基づく調査及び措置に関す
 るガイドライン(改訂第3.1版)」を参照してください。
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