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2301 土壌汚染状況調査結果報告書(第3条第1項)【土壌汚染対策法】
土壌汚染対策法第3条第1項本文の規定による調査を行った際に報告する様式です。(規則第1条第2項関係)
提出書類・土壌汚染状況調査結果報告書(様式第1))(Word形式, 41KB)
添付書類指定調査機関が実施した土壌汚染状況調査結果の報告書書
土壌汚染状況調査の対象地の土壌の特定有害物質による汚染状態を明らかにした図面
申請書(様式)サイズA4(添付書類についてはA3も可)
提出時期調査義務発生日から120日以内
提出者届出者(法人の場合は代表者)
提出方法窓口、郵送、FAX、電子メール(4MB以内)のいずれか
メール提出の可否可能 E-mail:kankyo_taisaku@city.sapporo.jp
受付窓口本庁舎12階南側 環境局環境都市推進部環境対策課
 〒060-8611
  札幌市中央区北1条西2丁目
  電話 011-211-2882
  FAX 011-218-5108
受付時間
 8時45分〜17時15分
休日
 土、日、祝日、12月29日〜1月3日
提出していただくもの返信用封筒(郵送によるお渡し希望の場合。切手含む。)
費用なし
お渡しするもの届出書の写し(希望する場合)
問い合わせ先上記受付窓口
担当部署のホームページ土壌汚染対策法について
関連ホームページ・土壌関係ガイドライン・マニュアル等(環境省)
注意事項・土壌汚染対策法第3条の規定により、有害物質使用特定施設の使用を廃止した場合、その土地の所有者等は土壌の特定有害物質による汚染の状況を指定調査機関に調査させて、その結果を札幌市長に報告することが義務付けられています。
・本様式とは別に、土壌汚染対策法第3条第8項の命令に係る調査、第4条第2項の調査又は第4条第3項の命令に係る調査を行った際に報告する「様式第7」(2307 土壌汚染状況調査結果報告書報告書(第3条第8項、第4条第2項、第4条第3項)【土壌汚染対策法】)があります。
備考その他詳細は、「土壌汚染対策法に基づく調査及び措置に関するガイドライン(改訂第3版)」を参照してください。
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