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10211-診療所が病床に関する(病床数、機能訓練室等の構造設備等の)変更を行うときは
病床設置の許可を受けた診療所が、病床に関する事項(病床数、機能訓練室等の構造設備等(一般病床のみを有することとなる場合は、病床数に限る))を変更しようとするときは、事前に保健所長の許可を受けなければなりません。
なお、構造設備の使用にあたり、保健所長の検査及び許可を受けた後でなければ使用できません(各病室の病床数を減少させる場合を除く)。
手続きの流れ
<許可が必要な場合>
(1)病床設置変更許可申請→(病床設置変更許可)→(2)検査申請→(使用前検査)(使用許可)

<許可が不要な場合>
以下に該当する場合、許可を受ける必要はありませんが、病床数を変更してから10日以内に開設変更届を提出していただきます。
 ・医療法施行規則第1条の14第7項1号から3号(医療計画に記載される診療所)に該当し、一般病床の病床数を増加しようとするとき
 ・一般病床の病床数を減少又は一般病床にかかる病室の病床数を変更しようとするとき
 ・療養病床にかかる病室の病床数を減少しようとするとき
例)病床数を増加する病室がある場合
 (1)開設変更届と同時に検査申請→(使用前検査)(使用許可)
例)各病室の病床数を減少する場合
 (1)開設変更届
提出書類・【様式3の3】診療所病床設置許可変更申請書(PDF形式, 77KB)
・【様式4】病院(診療所・助産所)開設変更届(PDF形式, 111KB)
・【様式13】病院(診療所・助産所)検査申請書(PDF形式, 68KB)
・【様式3の3】診療所病床設置許可変更申請書(Word形式, 27KB)
・【様式4】病院(診療所・助産所)開設変更届(Word形式, 34KB)
・【様式13】病院(診療所・助産所)検査申請書(Word形式, 34KB)
添付書類病床設置許可変更申請書及び開設変更届の添付書類
・現行及び変更後の平面図
・従業者(医師、(准)看護師・看護補助者)の確約書及び設置時の従業者名簿(療養病床に係る変更の場合)
申請書(様式)サイズA4(熱転写用紙は不可)
提出時期随時
提出者開設者
代理の可否可能
提出方法直接窓口へ
受付窓口札幌市保健所医療政策課医務係
〒060-0042
札幌市中央区大通西19丁目 WEST19 3F
電話011-622-5162
FAX011-622-5168
受付時間
 8時45分〜17時15分
休日
 土、日、祝日 12月29日〜1月3日
提出していただくもの印鑑(法人の場合は代表印)
費用病床設置許可変更申請書及び開設変更届:無料 検査申請:行政検査13,200円 自主検査9,400円
お渡しするもの病床設置変更許可証(病床設置許可申請を行った場合、審査後交付します)
診療所構造設備使用許可証(使用前検査後、交付します)
問い合わせ先上記受付窓口
注意事項構造設備等が適切か、事前に保健所にご相談ください。
備考使用前検査は、病室に係る構造変更以外の場合、自主検査が可能となる場合があります。
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