10211-診療所が病床に関する(病床数、機能訓練室等の構造設備等の)変更を行うときは |
病床設置の許可を受けた診療所が、病床に関する事項(病床数、機能訓練室等の構造設備等(一般病床のみを有することとなる場合は、病床数に限る))を変更しようとするときは、事前に保健所長の許可を受けなければなりません。 なお、構造設備の使用にあたり、保健所長の検査及び許可を受けた後でなければ使用できません(各病室の病床数を減少させる場合を除く)。 手続きの流れ <許可が必要な場合> (1)病床設置変更許可申請→(病床設置変更許可)→(2)検査申請→(使用前検査)(使用許可) <許可が不要な場合> 以下に該当する場合、許可を受ける必要はありませんが、病床数を変更してから10日以内に開設変更届を提出していただきます。 ・医療法施行規則第1条の14第7項1号から3号(医療計画に記載される診療所)に該当し、一般病床の病床数を増加しようとするとき ・一般病床の病床数を減少又は一般病床にかかる病室の病床数を変更しようとするとき ・療養病床にかかる病室の病床数を減少しようとするとき 例)病床数を増加する病室がある場合 (1)開設変更届と同時に検査申請→(使用前検査)(使用許可) 例)各病室の病床数を減少する場合 (1)開設変更届 |
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