| 10210-診療所に病床を設けるときは |
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【手続きの概要説明】 診療所に病床を設けようとするときは、事前に保健所長の許可を受ける必要があります。 なお、地域医療構想に係る協議が必要となります。事前に、受付窓口へご相談ください。 ※医療法施行規則第1条の14第7項1号から3号(医療計画に記載される診療所)に該当する等の場合は、病床設置許可申請書の提出は必要なく、病床を設けてから10日以内に病床設置届の提出が必要です。 ※構造設備の使用にあたり、保健所長の検査及び許可を受けた後でなければ使用できません。 |
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