10210-診療所に病床を設けるときは |
診療所に病床を設けようとするときは、事前に保健所長の許可を受けなければなりません。 ただし、医療法施行規則第1条の14第7項1号から3号(医療計画に記載される診療所)に該当する等の場合は、許可を受ける必要はありませんが、病床を設けてから10日以内に病床設置届を提出していただきます。 なお、構造設備の使用にあたり、保健所長の検査及び許可を受けた後でなければ使用できません。 手続きの流れ <許可が必要な場合> (1)開設許可申請又は開設届と同時に病床設置許可申請→(病床設置許可)→(2)検査申請→(使用前検査)(使用許可) <許可が不要な場合(医療計画に記載される診療所等)> (1)開設届と同時に病床設置届及び検査申請→(使用前検査)(使用許可) |
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