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火災予防上必要な業務に関する計画の提出
札幌市火災予防条例(昭和48年条例第34号)第63条の3第1項の「指定催し」を主催する者は、当該指定催しを開催する日の14日前までに、火災予防上必要な業務に関する計画を「火災予防上必要な業務に関する計画提出書」(様式8の4)により、2部を所轄消防署に提出する。
提出書類・火災予防上必要な業務に関する計画提出書(様式8の4)<PDF形式データ>(PDF形式, 40KB)
・火災予防上必要な業務に関する計画提出書(様式8の4)<Word形式データ>(Word形式, 34KB)
・火災予防上必要な業務に関する計画提出書(様式8の4)記載例(PDF形式, 53KB)
・火災予防上必要な業務に関する計画(作成例)(PDF形式, 216KB)
申請書(様式)サイズA4
提出時期指定催しを開催する日の14日前まで
提出者指定催しを主催する者
代理の可否可能
提出方法直接窓口へ
受付窓口○指定催しを開催する場所の所轄消防署(出張所を除く。)です。
○住所等
 担当部署のホームページ「消防局・消防署(所)所在地一覧」をご覧ください。
○受付時間
 午前8時45分〜午後5時15分
○休日
 土曜日、日曜日、祝日、12月29日〜1月3日
提出していただくもの○提出書
 2部
○火災予防上必要な業務に関する計画
 2部
問い合わせ先受付窓口に同じ
担当部署のホームページ火災予防
注意事項●届出者及び防火担当者の押印は不要です。
●火災予防上必要な業務に関する計画を提出しなかった場合には、30万円以下の罰金が科せられます。
備考提出書を受理したときは、1部に受付印を押して届出者に返付します。
また、指定催しの開催前又は開催期間中に会場確認を行い、必要な指導を行います。
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