20501-配置販売業の許可を受けるときは |
【手続きの概要説明】 医薬品の配置販売の許可を受けるには、あらかじめ北海道知事への申請を行い審査を受ける必要があります。医薬品の配置販売は、許可を受けるまで行うことはできません。 【注意事項】 ・配置販売とは、いわゆる行商の一種ですが、販売業者があらかじめ消費者に医薬品を預けて おき、消費者がこれを使用した後でなければ代金請求権を生じないような販売方法です。 現金行商は含まれません。 ・配置員が配置販売に従事するときは、その住所地の保健所長が発行する身分証明書の交付を 受け、これを携帯する必要があります。 ・申請者の住所(法人の場合は主たる事務所の所在地)が北海道外にあるときは、直接北海道 保健福祉部地域医療推進局医務薬務課にお問合せください。 |
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