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森林の土地の所有者届出
民有林のうち、森林法第5条に基づいて定められた森林(地域森林計画対象森林)の土地を取得した場合は、「森林の土地の所有者届出書」の提出が必要です(森林法第10条の7の2第1項)。
提出書類・森林の土地の所有者届出書森林の土地の所有者届出書(PDF形式, 41KB)
・森林の土地の所有者届出書森林の土地の所有者届出書(Word形式, 41KB)
・届出書の記載例(PDF形式, 923KB)
添付書類登記事項証明書(写し可)又は土地売買契約書など権利を取得したことが分かる書類の写し
土地の位置を示す図面(登記所備付地図、公図、インターネットで無料提供されている地図に当該土地の位置を記入したもの等)
申請書(様式)サイズA4。熱転写用紙(感熱紙)は使用できません。
提出時期森林の土地の所有者となった日から90日以内。
提出者個人・法人を問わず、売買や相続のほか、贈与、法人の合併等により森林の土地を新たに取得した方は、面積にかかわらず届出をしなければなりません。ただし、国土利用計画法に基づく「土地売買等届出書」を提出した場合には、森林の土地の所有者の届出は不要です。
代理の可否可能
提出方法郵送または直接窓口へ提出
受付窓口建設局みどりの推進部みどりの管理課
 〒060-0051
 札幌市中央区南1条東1丁目 大通バスセンタービル1号館6階
 電話 011-211-2522
 FAX  011-211-2523
受付時間
 8時45分〜17時15分
休日
 土、日、祝日、12月29日〜1月3日
費用無料
問い合わせ先上記受付窓口と同じ
担当部署のホームページ森林の土地の所有者届出制度
備考各地番ごとに、地域森林計画対象森林に該当しているかどうかの確認は、電話でも可能です。
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