住宅建替え中の土地に課税される固定資産税・都市計画税軽減のための申告 |
賦課期日(その年の1月1日)現在、住宅の敷地となっている土地(住宅用地)は、住宅用地に対する課税標準の特例措置により、固定資産税・都市計画税が軽減されています。 賦課期日において住宅を建替え中で、下記の要件を満たす土地については、申告により、住宅用地として取り扱います。 ・前年度の賦課期日において住宅用地であったこと。 ・住宅の建築が当該年度の賦課期日において着手されており、その住宅が年内に完成するものであること。 ・住宅の建替えが、建替え前の敷地と原則として同一の敷地において行われるものであること。 ・土地の所有者が、前年度の賦課期日と、当該年度の賦課期日とで、原則として同一であること。 ・住宅の所有者が、前年度の賦課期日と、当該年度の賦課期日とで、原則として同一であること。 |
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