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未成年後見人等の地位喪失届
親権者のいない未成年者に対する後見人等の地位喪失について届出する場合は、届出対象者人の本籍地又は届出人の所在地(一時的な居所でも可能)の区役所に未成年後見人等の地位喪失届を提出してください。
提出書類・未成年後見人等の地位喪失届(PDF形式, 140KB)
申請書(様式)サイズA4(印刷はA4の用紙で行ってください。感熱紙は不可)
提出時期未成年後見人等の地位喪失の日から10日以内
提出者どなたでも。ただし届出人本人が届書に署名してください。(届出人は届出の種類によって異なります)
代理の可否使者扱いになります。委任状は不要。
提出方法直接窓口へまたは送付
受付窓口受付窓口
 各区役所戸籍住民課及び篠路・定山渓出張所
 ※市役所住民情報課、大通証明サービスコーナーなど上記以外では受け付けておりません。

受付時間
1.平日8時45分〜17時15分
2.各区役所では平日の上記時間以外、及び土曜日、日曜日、祝日も終日届出ができます。この場合は日直員等が取り扱いますので、なるべく平日の上記時間内に各区戸籍住民課戸籍係で下調べをしておいてください。
費用無料
問い合わせ先上記受付窓口
担当部署のホームページ 未成年後見人等の地位喪失届
注意事項未成年後見人等の地位喪失に関する申立方法については家庭裁判所にお問い合わせください。
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