国民年金保険料免除・納付猶予申請 |
■申請免除(全額免除・4分の3免除・半額免除・4分の1免除) 申請者本人とその配偶者および世帯主の所得が少ないなど納付が困難なときに、申請して承認を受けることにより、申請者本人の保険料の全額または一部が免除される制度です。 ◇対象となる方 1.本人とその配偶者および世帯主がそれぞれ以下のいずれかに該当するとき (a)審査対象となる年の所得が免除の種類によって定められている基準額以下である (b)地方税法に定める障害者または寡婦で、所得が125万円以下である (c)失業や天災などの被害にあわれるなど特別な事情に該当するとき 2.免除申請者本人またはその世帯の方が、生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けているとき 3.申請者本人が特別障害給付金を受けているとき ■納付猶予 世帯主の方の所得によって申請免除に該当しない50歳未満の方について、申請して承認を受けることにより、申請者本人の保険料の納付が猶予される制度です。 ◇対象となる方 ・50歳未満である申請者本人とその配偶者がそれぞれ以下のいずれかに該当するとき (a)審査対象となる年の所得が免除の種類によって定められている以下である (b)地方税法に定める障害者または寡婦で、所得が125万円以下である (c)失業や天災などの被害にあわれるなど特別な事情に該当するとき ※学生の方は免除・猶予の申請はできません。「学生納付特例制度」をご利用ください。 |
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