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国民年金保険料免除・納付猶予申請
■申請免除(全額免除・4分の3免除・半額免除・4分の1免除)
申請者本人とその配偶者および世帯主の所得が少ないなど納付が困難なときに、申請して承認を受けることにより、申請者本人の保険料の全額または一部が免除される制度です。
◇対象となる方
1.本人とその配偶者および世帯主がそれぞれ以下のいずれかに該当するとき
 (a)審査対象となる年の所得が免除の種類によって定められている基準額以下である
 (b)地方税法に定める障害者または寡婦で、所得が125万円以下である
 (c)失業や天災などの被害にあわれるなど特別な事情に該当するとき
2.免除申請者本人またはその世帯の方が、生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けているとき
3.申請者本人が特別障害給付金を受けているとき

■納付猶予
世帯主の方の所得によって申請免除に該当しない50歳未満の方について、申請して承認を受けることにより、申請者本人の保険料の納付が猶予される制度です。
◇対象となる方
・50歳未満である申請者本人とその配偶者がそれぞれ以下のいずれかに該当するとき
 (a)審査対象となる年の所得が免除の種類によって定められている以下である
 (b)地方税法に定める障害者または寡婦で、所得が125万円以下である
 (c)失業や天災などの被害にあわれるなど特別な事情に該当するとき

※学生の方は免除・猶予の申請はできません。「学生納付特例制度」をご利用ください。
提出書類・国民年金保険料免除・納付猶予申請書(PDF形式, 1822KB)
・委任状(PDF形式, 45KB)
添付書類1.マイナンバーカード(個人番号カード)、年金手帳または基礎年金番号通知書(基礎年金番号のわかるもの)
2.印鑑(本人が自署する場合は不要)
3.失業による申請の場合は離職日が記載された「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険被保険者離職票」の写しなど失業したことを確認できる公的機関の証明
4.特別障害給付金を受けている方は「受給資格者証」の写し
5.生活保護に準じる保護を受けている外国人の方は保護の受給を証明するもの
申請書(様式)サイズA4
提出時期随時
提出者本人
代理の可否可能 代理人の身分証明書が必要 代理人が同居家族以外の場合は委任状が必要
提出方法郵送での申請をご希望の場合は、事前にお住まいの区の区役所年金係にお電話ください。
受付窓口各区役所保険年金課年金係(※市役所では手続きできません)
受付時間 8時45分〜17時15分
休日 土、日、祝日 12月29日〜1月3日
費用なし
お渡しするものなし
問い合わせ先上記受付窓口
担当部署のホームページ・札幌市国民年金ホームページ
関連ホームページ・日本年金機構(保険料を納めることが、経済的に難しいとき)
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