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建築物の新築等届出書(住居表示の届出)
住居表示実施地区内に建物を新築、建替え等をしたときは、建物の住所を決めるために「住居表示の届出」が必要です。
提出書類・建築物の新築等届出書(記入例は2ページ目)(Word形式, 83KB)
・部屋番号リスト(集合住宅の場合に必要です。備考欄参照)(Excel形式 24KB)
添付書類建物の配置図(建築基準法に基づく確認済証副本の配置図等)
付近見取図(住宅地図のような建築場所の概略図)
地積測量図(最近、土地を分合筆をした場合等)
申請書(様式)サイズA4
提出時期建築基準法に基づく確認済証の交付以降。(完成前でも可。)
※この届出は建築基準法に基づく「建築確認申請」とは全く別の手続きです。
提出者建物所有者、工事施工業者等、どなたでも手続きをすることができます。
代理の可否可能(印鑑、委任状は不要)
提出方法下記受付窓口へお越しください。メール・郵送・FAXによる申請も可能です。(受取りは来庁が必要です。)返送希望の場合、返信用封筒を同封してください。
メール提出の可否可能 E-mail:shimin.koseki@city.sapporo.jp
電子申請の可否可能 URL:https://www.city.sapporo.jp/shimin/koseki/jukyo-hyoji/jukyohyoji-todokedeonline.html
受付窓口デジタル戦略推進局スマートシティ推進部住民情報課住居表示係
〒060-8611、札幌市中央区北1条西2丁目、市役所本庁舎2階北側3番
電話011-211-2496、FAX011-218-5191
※区役所では受付しておりません。
費用無料
お渡しするもの通知書、表示板
(郵送等により返信用封筒をご用意いただいた場合を除き、完成後に受付窓口で交付します。下記注意事項をご確認のうえご来庁ください)
問い合わせ先受付窓口に同じ。
担当部署のホームページデジタル戦略推進局スマートシティ推進部住民情報課住居表示係
注意事項1. 来庁による申請は、番号の決定まで1件1時間程度かかります。(混雑時を除く。繁忙時や16時以降の申請は、即日の交付ができないこともあります)
2.メール・郵送・FAX等による申請は、番号の決定まで3日程度かかります。受付時および番号の決定時に、当課から連絡はありません。受付日を含む3営業日後以降(17:15以降にご送付いただいた申請は4営業日後以降)にご来庁いただき、受付窓口で、決定通知と住居表示板の交付を受けてください。
3. 容量が4MBを超える電子メールは、受信ができません。容量が大きくなる場合には、分割したり、画像等の解像度を調整したりして、4MB以内にしてください。
4.休日をはさむ場合や、件数が多い場合はさらに日数がかかります。
5.同一人が同一場所で建替えた場合も、届出が必要です。
6.この届出による住居番号でなければ、住民登録、法人登記等ができません。
7.届出をした後に提出した部屋番号リストと異なる番号を使用する場合は、住居表示係(011-211-2496)までご連絡ください。
備考集合住宅は「部屋番号リスト」が必要です。(住所の特例が適用される場合があるため)

特例適用の場合、住所の表示は以下のようになります。
 例:北区○条○丁目○番○−※号(※は部屋番号)

1.部屋番号が3桁以上の整数(101、102・・)の場合に限ります。

2.以下の場合は特例適用外です。
(1)住居番号がハイフン付きの場合
    例:北区北○条西○丁目○番○-○号
  は、部屋番号が3桁以上の整数であっても適用外
(2)部屋番号が2桁以下(1号室、10号室等)
(3)部屋番号に数字以外の文字等が含まれる(A101等)
(4)部屋番号の数字の先頭に「0」が含まれる(001、002)

※特例対象外の場合は、住居番号以下の表示は方書扱いとなります
  例:北区○条○丁目○番○号(方書:○○マンション○○号)
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