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国民健康保険入院時食事療養費等差額申請
入院したときに負担する食事療養費等の減額対象者がやむを得ない理由で医療機関の窓口において減額されなかった場合は、後日、申請により減額後の金額との差額が払い戻されます。
提出書類・国民健康保険食事療養標準負担額差額(生活療養標準負担額差額)支給申請書(札幌市国民健康保険事業施行規則様式6の2)(Word形式, 24KB)
・国民健康保険食事療養標準負担額差額(生活療養標準負担額差額)支給申請書(札幌市国民健康保険事業施行規則様式6の2)(PDF形式, 116KB)
・国民健康保険食事療養標準負担額差額(生活療養標準負担額差額)支給申請書(札幌市国民健康保険事業施行規則様式6の2)・記載例(PDF形式, 128KB)
申請書(様式)サイズA4
提出時期随時
提出者世帯主
代理の可否可能 ただし、委任状が必要
提出方法直接窓口へ
受付窓口各区役所保険年金課給付係(厚別区・清田区・手稲区は保険係)
提出していただくもの・届出人本人と確認できるもの(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード(個人番号カード)、障害者手帳、在留カードなど)
・世帯主及び対象者の個人番号がわかるもの(マイナンバーカード(個人番号カード)、番号通知カードなど)
・保険証(資格確認書または資格情報のお知らせ)
・領収書
・標準負担額減額認定証(交付済みの方)
・世帯主の預金口座番号のわかるもの
問い合わせ先上記受付窓口
担当部署のホームページ札幌市国民健康保険ホームページ
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