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クリーニング所開設届出事項の変更の届出
届出されている内容に変更(クリーニング師変更や小規模な構造設備の変更など)が生じたとき。

内容により新たな開設届の手続きになることが多々あります。(開設者の交替や大規模な構造設備の変更などの場合)

企画計画の段階で、事前に相談してください。
提出書類・クリーニング所開設(無店舗取次店営業)変更届(Word形式, 32KB)
・記載例;クリーニング工場、取次店の場合(PDF形式, 47KB)
・記載例;無店舗取次店の場合(PDF形式, 45KB)
添付書類・営業者の氏名の変更(改姓、改名)の場合、変更の履歴のわかる戸籍謄本又は戸籍抄本
・法人の代表者、主たる事務所の所在地又は名称(商号)の変更の場合、変更の履歴のわかる法人の登記事項証明書又は履歴事項全部証明書
・構造設備の変更の場合、変更箇所を明示した新旧図面
申請書(様式)サイズA4(熱転写用紙は不可)
提出時期変更後すみやかに
提出者営業者
提出方法直接窓口へ
受付窓口保健所生活環境課
  〒060-0042
札幌市中央区大通西19丁目 WEST19 3F
  TEL 011-622-5165(直通)
  FAX 011-622-5177
受付時間
  8時45分〜17時15分
休日
  土、日、祝日  12月29日〜1月3日
提出していただくもの1.クリーニング師の変更の場合はクリーニング師免許証(コピー不可)
2.確認証(確認証の記載内容に変更が生じる場合)
費用無料
問い合わせ先上記受付窓口
担当部署のホームページクリーニング業の届出
注意事項施設の移転、一定規模以上の構造設備変更、営業者が交替する場合(個人から個人に、個人から法人に又その逆、法人から法人になど)は、新たに開設届の提出が必要になります。事前に相談してください。
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