| 10303-エックス線装置等(エックス線装置、診療用高エネルギー放射線発生装置、診療用粒子線照射装置、診療用放射線照射装置、診療用放射線照射器具、放射性同位元素装備診療機器)を廃止したときは |
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【手続きの概要説明】 病院又は診療所の管理者が、施設のエックス線装置等を廃止したとき、10日以内にエックス線装置等廃止届の提出が必要です。 ※施設の廃止・移転による廃止、開設者変更による施設の廃止の場合等が該当します。 ※施設にある装置のうち、一部の装置を廃棄する場合は、エックス線装置変更届や、診療用高エネルギー放射線発生装置等変更届の提出が必要です。 【手続きの流れ】 廃止後、10日以内にエックス線装置等廃止届を提出 |
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