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10301-エックス線装置を備え付けしたときは
手続きの概要説明
病院又は診療所の管理者が施設に初めてエックス線装置を備え付けたとき、10日以内にエックス線装置備付届を提出していただきます。
(施設の新規開設、移転新規開設、開設者変更による新規開設の場合、又は既設において初めて装置を備えた場合などが該当)
提出書類・【様式14】エックス線装置備付届(PDF形式, 293KB)
・【様式14】エックス線装置備付届(Word形式, 151KB)
添付書類・隣接室名、上階及び下階の室名、周囲の状況並びに管理区域の標識の位置を明記したエックス線診療室の平面図及び断面図
・エックス線診療室と居住区域,敷地境界及び病室の関係が分かる図面
・エックス線診療室の構造設備が法令の基準に適合することを示す計算書
・移動型(回診用等)装置の場合は,空間線量率分布図と保管場所を明記した図面
申請書(様式)サイズA4(熱転写用紙は不可)
提出時期随時
提出者施設の管理者
代理の可否可能
提出方法直接窓口へ
受付窓口札幌市保健所医療政策課医務係
〒060-0042
札幌市中央区大通西19丁目 WEST19 3F
電話011-622-5162
FAX011-622-5168
受付時間
 8時45分〜17時15分
休日
 土、日、祝日 12月29日〜1月3日
提出していただくもの印鑑
費用無料
問い合わせ先上記受付窓口
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