10203-医師、歯科医師で診療所を開設した者又は、助産師で助産所を開設した者が届出内容の変更を行うときは |
手続きの概要説明 届出事項の変更後10日以内に開設変更届を提出していただきます。 療養病床のある診療所で、機能訓練室等の構造設備を変更する場合は、「診療所が病床に関する変更を行うときは」を参照してください。 なお、病床のある診療所(有床診療所)で、病室、手術室、診療用放射線等の構造設備を変更する場合又は入所施設のある助産所で、入所室、分娩室等の構造設備を変更する場合は、構造設備の使用にあたり、保健所長の検査及び許可を受けた後でなければ使用できません。 また、許可取得後、変更届が必要な場合がありますので、詳細については、あらかじめ保健所にお問い合わせください。 手続きの流れ <無床診療所、入所施設のない助産所の場合又は有床診療所、入所施設のある助産所で検査が不要な場合>変更後10日以内に開設変更届 <有床診療所又は入所施設のある助産所で検査が必要な場合>開設変更届と同時に検査申請→(使用前検査)(使用許可) |
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