10204-医師、歯科医師でない者で診療所を開設した者又は、助産師でない者で助産所を開設した者(医療法人等)が,構造設備に関する変更を行うときは |
手続きの概要説明 医師、歯科医師でない者で診療所を開設した者又は、助産師でない者で助産所を開設した者(医療法人等)が、構造設備に関する事項を変更するとき事前に提出していただきます。 療養病床のある診療所で、機能訓練室等の構造設備を変更する際は、「診療所が病床に関する変更を行うときは」を参照してください。 なお、有床診療所で病室、手術室、診療用放射線に係る構造設備等を変更する場合には、使用にあたって保健所長の検査及び許可を受けた後でなければ使用できません。また、許可取得後、変更届が必要な場合がありますので、詳細については、あらかじめ保健所にお問い合わせください。 手続きの流れ <検査が不要な場合>(1)開設許可変更申請→(開設許可変更) <検査が必要な場合>(1)開設許可変更申請→(開設許可変更)→(2)検査申請→(使用前検査)(使用許可)→(3)必要に応じて変更届 |
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