| 10202-医師、歯科医師でない者(医療法人等)が診療所を開設するときは |
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【手続きの概要説明】 ・法人が診療所を開設しようとするときは、事前に開設許可申請書の提出が必要です。 ・開設後10日以内に開設届を提出してください。 ※病床のある診療所(有床診療所)を開設する場合は、「10210-診療所に病床を設けるときは」を併せて御参照ください。 【手続きの流れ】 (1)開設許可申請書の提出→(開設許可)→(開設)→(2)開設届の提出→(保健所職員による現地確認) |
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