21009-調剤済麻薬廃棄届 |
【手続きの概要説明】 麻薬処方箋により調剤された麻薬(院外処方箋、院内処方箋を問わず麻薬処方箋により調剤された麻薬又は麻薬施用者が自ら調剤した麻薬)を廃棄したときは、廃棄後30日以内に北海道知事に届け出なければなりません。 【注意事項】 ・廃棄は管理者が施設の他の職員の立会いの下で放流等麻薬の回収が困難な方法で行ってく ださい。 ・調剤済麻薬廃棄届は、廃棄後30日以内であれば、その間の複数の廃棄をまとめて1つの届出 で提出して差し支えありません。 |
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