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20710-特定毒物研究者の許可を受けるときは
【手続きの概要】
特定毒物を学術研究の目的で製造、輸入又は使用しようとするときは、あらかじめ保健所長の許可を受けなければなりません。

【注意事項】
学歴要件等にて資格要件を満たそうとする方は、取得単位等で資格要件を満たすかを確認しますので、卒業証書又は卒業証明書及び単位取得証明書をご用意いただき、下記受付窓口まで事前にご相談ください。
提出書類・【特定毒物研究者許可申請書類等】チェックリスト(PDF形式, 55KB)
・特定毒物研究者許可申請書(Word形式, 32KB)
・特定毒物研究者許可申請書(PDF形式, 54KB)
・添付書類ひな形一式(Word形式, 167KB)
・添付書類ひな形一式 (PDF形式, 146KB)
添付書類・履歴書
・平面図(集合ビル内にある場合フロア図を含む。)
・知識経験に関する書面※チェックリストを参照してください
申請書(様式)サイズA4(熱転写用紙は不可)
提出時期随時
提出者本人
提出方法直接窓口へ
受付窓口札幌市保健所医務薬事課薬事係
 〒060-0042
 札幌市中央区大通西19丁目 WEST19 3階 
 電話 011-622-5162
 FAX 011-622-5168
受付時間:8時45分〜17時15分
休日:土、日、祝日、年末年始
費用5,300円(現金)
お渡しするもの特定毒物研究者許可証
問い合わせ先上記受付窓口
備考【特定毒物研究者の資格要件】
1.大学において、薬学、医学、化学その他毒物及び劇物に関係の
  ある学科を専攻修了した者であって、職務上特定毒物の研究を
  必要とする者
2.農業試験場、食品メーカー等において農業関係で使用される特
  定毒物の効力、有害性、残効性、使用方法等比較的高度の化学
  的知識を必要としない事項にのみ研究を必要とする場合には、
  農業上必要な毒物及び劇物に関し、毒物劇物取扱責任者と同等
  以上の知識を有すると認められる者
3.水質汚濁法、下水道法、大気汚染防止法等の規定に基づく分析
  研究を実施するための標準品としてのみ特定毒物を使用する場
  合には、一般毒物劇物取扱責任者と同等以上の知識を有すると
  認められる者
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