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20608-管理医療機器販売業・貸与業の届出事項を変更したときは
【手続きの概要説明】 
管理医療機器販売業・貸与業者が次の事項を変更したときは、30日以内に保健所長に届け出なければなりません。
1.開設者の氏名又は住所
2. 責任役員(法人の場合)
3.営業所の名称
4.管理者の氏名・住所
5.構造設備の主要部分
  (医療機器プログラムのみを取り扱う又は伝票操作のみを行う営業所は除く。)
6.営業所において他の業務を併せて行うときはその薬事関係業務の種類

次の事項に該当する場合は、新たに届出の必要があります。
1.新たに営業所を開設する場合
2.開設者が変更になる場合(営業権の相続、譲渡、法人の合併など)
3.組織が変わる場合(申請者が個人⇔法人へ変更する場合)
4.全面改築を行う場合(既存の建物を取り壊して新築する場合)
5.仮営業所を開設する場合(全面改築する際などに、仮営業所で営業所を開設する場合)
6.営業所を移転する場合
  ※同一ビル内の移転の場合、変更の届出で足りる場合もありますので、事前にご相談くださ
   い。
提出書類・変更届書(保健所長)(Word形式, 33KB)
・変更届書(保健所長)・記載例(PDF形式, 155KB)
・【別紙1】構造設備の概要(Word形式, 19KB)
・【別紙2】添付書類省略(Word形式, 30KB)
・【別紙3】遅延理由書(Word形式, 23KB)
・【PDF版】変更届書及び添付書類(別紙1〜3)一式(PDF形式, 259KB)
添付書類1.管理者を変更したとき
 ・営業所管理者の資格を証明する書類の写し(※原本を持参)
 ※資格を証する書面は備考欄を参照してください。
2.構造設備の主要部分を変更した場合
 ・構造設備の概要
 ・平面図(集合ビル内にある場合はフロア図を含む。)
申請書(様式)サイズA4(熱転写用紙は不可)
提出時期変更後30日以内
※30日を過ぎた場合、【別紙3】遅延理由書が必要です。
提出者開設者
提出方法直接窓口へ
受付窓口札幌市保健所医務薬事課薬事係
 〒060-0042
 札幌市中央区大通西19丁目 WEST19 3階 
 電話 011-622-5162
 FAX 011-622-5168
受付時間:8時45分〜17時15分
休日:土、日、祝日、年末年始
提出していただくもの営業所管理者の資格を証明する書類(原本)
(管理者を変更したとき)
問い合わせ先上記受付窓口
注意事項法人で責任役員が変更した場合、高度管理医療機器・販売貸与業とは異なり、会社の登記事項証明書の提出は必要ありません。
備考【管理者の資格を証する書面】
1.厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣の登録を受けた者が行う基礎講習を修了した者については、当該講習の修了証書又は修了証明書※修了した基礎講習の種類により、取扱うことができる医療機器が異なる場合があります。
2.厚生労働大臣が1に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると認めた者
 (1) 医師、歯科医師、薬剤師については、当該免許証
 (2) 医療機器製造販売業の総括製造販売責任者の資格を有する者については、卒業証書又は卒業証明書及び実務経験年数証明書
 (3) 医療機器製造業の責任技術者の資格を有する者については、卒業証書又は卒業証明書及び単位取得証明書
 (4) 医療機器の修理業の責任技術者の資格を有する者については、厚生労働大臣の登録を受けた者が行う医療機器修理業責任技術者基礎講習修了証書
 (5) みなし合格登録販売者については、販売従事登録証
 (6) 医療機器センター及び日本医科器械商工団体連合会が共催で実施した医療機器販売適正事業所認定制度「販売管理責任者講習」を修了した者については、当該講習の修了証書又は修了証明書
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