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就労証明書
 保護者の就労を理由に、新たに認可保育所等の申込を行う、教育・保育給付認定を受ける、施設等利用給付認定を受ける場合や、各認定を受けている最中に勤務の内容に変更があった場合、勤務先から証明を受け、提出してください。

【これから認可保育所等の利用を希望する方】
 育児休業からの復職を前提として、認可保育所等の利用を希望する場合は、「就労証明書」にて勤務先からの証明を受けるほかに、「申立書」を保護者の方が記載の上、申請書等と併せて提出してください。
提出書類・就労証明書(様式・記載例・Q&A)(Excel形式 982KB)
・就労証明書(様式)(PDF形式, 541KB)
【育児休業からの復職を前提として、認可保育所等の利用を希望する場合】
・申立書(PDF形式, 44KB)
添付書類自営業など、雇用されていない就労形態の場合は、開業届・営業許可書・請負契約書・昨年の確定申告書などの「事業を行っていることが確認できる書類のコピー」を1種類添付してください。
申請書(様式)サイズA4(感熱紙不可)
提出時期随時
提出者原則、保護者
提出方法お住まいの区の下記受付窓口まで直接又は郵送。
受付窓口【認可保育所等の入所、教育・保育給付認定に関する手続きの場合】
お住まいの区の健康・子ども課子ども家庭福祉(担当)係
※以下URL参照

【施設等利用給付認定に関する手続きの場合】
札幌市子ども・子育て支援事務センター
〒060-0007 札幌市中央区北7条西13丁目9番地1塚本ビル7号館7階
(電話番号)011-211-2626
※土・日・祝日及び12月29日から1月3日を除く9時00分から17時30分まで
費用無料
問い合わせ先上記受付窓口
担当部署のホームページ認可保育所等の入所手続きについて(さっぽろ子育て情報サイト)
関連ホームページ・就労証明書作成コーナー(ぴったりサービス)
注意事項押印は不要としていますが、証明書の内容について就労先の事業者へ電話確認する場合がありますので予めご了承ください。また、押印がないものであっても就労証明書を保護者自身が偽造、変造(無断作成、改変)した場合は以下の各罪が成立し得ますので、ご注意ください。

1 偽造、変造(無断作成、改変)した場合について
有印私文書偽造罪(刑法159条1項):行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書又は図画を変造した場合
有印私文書変造罪(刑法159条2項):他人が押印し又は署名した権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を変造した場合
(参考)
有印私文書偽造罪及び同変造罪の法定刑 3年以上5年以下の懲役
無印私文書偽造罪及び同変造罪の法定刑 1年以下の懲役又は10万円以下の罰金

2 電子データに無断作成・改変を行った場合について
私電磁的記録不正作出罪(刑法161条の2第1項):人の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を不正に作った場合
(参考)
私電磁的記録不正作出罪の法定刑 5年以下の懲役又は50万円以下の罰金
備考マイナポータル(ぴったりサービス)の就労証明書作成コーナーで作成した、就労証明書の標準的な様式でも受付可能です。
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