申請書・届出書ダウンロードサービス
 
外国人との離婚による氏の変更届(戸籍法107条3項の届)
外国人との婚姻による氏の変更届(戸籍法107条2項の届)をした後に外国人配偶者と婚姻を解消し、変更前の氏(元の氏)に変更する場合は、届出対象者の本籍地又は届出人の所在地(一時的な居所でも可能)の区役所に外国人との離婚による氏の変更届(戸籍法107条3項の届)を提出してください。
提出書類・外国人との離婚による氏の変更届(戸籍法107条3項の届)(PDF形式, 276KB)
申請書(様式)サイズA4(印刷はA4の用紙で行ってください。感熱紙は不可)
提出時期外国人配偶者との婚姻を解消した日から3ヶ月以内
提出者どなたでも。ただし、氏を変更する本人が届書に署名してください。
代理の可否使者扱いになります。委任状は不要。
提出方法直接窓口へまたは送付
受付窓口受付窓口
各区役所戸籍住民課及び篠路・定山渓出張所
※市役所住民情報課、大通証明サービスコーナーなど上記以外では受け付けておりません。

受付時間
1.平日 8時45分〜17時15分
2.各区役所では平日の上記時間以外、及び土曜日、日曜日、祝日も届出ができます。この場合日直員等が取り扱いますので、なるべく平日の上記時間内に各区戸籍住民課戸籍係で下調べをしておいてください。

区役所一覧へのリンクはページ右下にあります。
提出していただくもの・マイナンバーカードまたは住基カード(お持ちの方)
※追記欄に変更事項を記載します。
費用無料
問い合わせ先上記受付窓口
担当部署のホームページ 外国人との離婚による氏の変更届
備考マイナンバーカード、住基カードはお持ちでなくても届出は可能です。
様式のダウンロード方法の説明へ 区役所一覧ページへ