提出書類 | ・特別養子離縁届(PDF形式, 407KB) ・離縁の際に称していた氏を称する届(縁組した日から継続して7年経過している場合のみ)(PDF形式, 279KB)
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申請書(様式)サイズ | A3(印刷はA3の用紙で行ってください。感熱紙は不可) |
提出時期 | 裁判確定の日から10日以内 |
提出者 | どなたでも。ただし、審判を請求した特別養子または実父母が届書に署名してください。 |
代理の可否 | 使者扱いになります。委任状は不要。 |
提出方法 | 直接窓口へまたは送付 |
受付窓口 | 受付窓口 各区役所戸籍住民課及び篠路・定山渓出張所 ※市役所住民情報課、大通証明サービスコーナーなど上記以外では受け付けておりません。
受付時間 1.平日 8時45分〜17時15分 2.各区役所では平日の上記時間以外、及び土曜日、日曜日、祝日も終日届出できます。この場合日直員等が取り扱いますので、なるべく平日の上記時間内に各区戸籍住民課戸籍係で下調べをしておいてください。
区役所一覧へのリンクはページ右下にあります。 |
提出していただくもの | ・家庭裁判所の審判書の謄本及び確定証明書
・マイナンバーカードまたは住基カード(氏名の変更がある方で、お持ちの方) ※追記欄に変更事項を記載します。 |
費用 | 無料 |
問い合わせ先 | 上記受付窓口 |
担当部署のホームページ | 特別養子離縁届 |
注意事項 | 特別離縁の申立方法等については家庭裁判所にお問い合わせください。
離縁後、離縁中の氏を引き続き使用したい場合、別途「離縁の際に称していた氏を称する届(戸籍法73の3の届)」が必要です。ただし、縁組した日から継続して7年経過している場合のみ届け出ることができます。
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備考 | マイナンバーカード、住基カードはお持ちでなくても届出は可能です。 |