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特別養子縁組届
民法817条の2の規定に基づいて養子縁組をする場合は、届出対象者の本籍地又は届出人の所在地(一時的な居所でも可能)の区役所に特別養子縁組届を提出してください。
提出書類・特別養子縁組届(PDF形式, 436KB)
申請書(様式)サイズA3(印刷はA3の用紙で行ってください。感熱紙は不可)
提出時期裁判確定の日から10日以内
提出者どなたでも。ただし、審判を請求した養父または養母が届書に署名してください。
代理の可否使者扱いになります。委任状は不要。
提出方法直接窓口へまたは送付
受付窓口受付窓口
各区役所戸籍住民課及び篠路・定山渓出張所
※市役所住民情報課、大通証明サービスコーナーなど上記以外では受け付けておりません。

受付時間
1.平日 8時45分〜17時15分
2.各区役所では平日の上記時間以外、及び土曜日、日曜日、祝日も終日届出できます。この場合日直員等が取り扱いますので、なるべく平日の上記時間内に各区戸籍住民課戸籍係で下調べをしておいてください。

区役所一覧へのリンクはページ右下にあります。
提出していただくもの・家庭裁判所の審判書の謄本及び確定証明書

・マイナンバーカードまたは住基カード(氏名の変更がある方で、お持ちの方)
※追記欄に変更事項を記載します。
費用無料
問い合わせ先上記受付窓口
担当部署のホームページ特別養子縁組届
注意事項家庭裁判所の特別養子縁組の申立方法等については家庭裁判所にお問い合わせください。
備考マイナンバーカード、住基カードはお持ちでなくても届出は可能です。
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