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認知届
婚姻関係にない父母との間に生まれた子を認知する場合には、届出対象者の本籍地又は届出人の所在地(一時的な居所でも可能)の区役所に認知届を提出してください。なお、胎児を認知する場合は届出地に制限があります。
提出書類・認知届(PDF形式, 139KB)
申請書(様式)サイズA4(印刷はA4の用紙で行ってください。感熱紙は不可)
提出時期認知する日(任意認知の場合)
裁判確定の日から10日以内(裁判認知の場合)
提出者どなたでも。ただし、任意認知の場合は、認知する本人、裁判認知の場合は、審判の申立人または訴えの提起者が届書に署名してください。
代理の可否使者扱いになります。委任状は不要。
提出方法直接窓口へまたは送付
受付窓口受付窓口
各区役所戸籍住民課及び篠路・定山渓出張所
※市役所住民情報課、大通証明サービスコーナーなど上記以外では受け付けておりません。

受付時間
1.平日 8時45分〜17時15分
2.各区役所では平日の上記時間以外、及び土曜日、日曜日、祝日も終日届出できます。この場合日直員等が取り扱いますので、なるべく平日の上記時間内に各区戸籍住民課戸籍係で下調べをしておいてください。

区役所一覧へのリンクはページ右下にあります。
提出していただくもの・任意認知の場合は、届書を持参する方の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証、パスポートなど。なお、これらの書類をお持ちでなくても届出できます。)
・審判又は判決の謄本及び確定証明書(裁判認知の場合)
・本人の承諾書(成年者を認知する場合)
・母の承諾書(胎児を認知する場合)…届出先は母の本籍地。
費用無料
問い合わせ先上記受付窓口
担当部署のホームページ認知届
注意事項※胎児を認知する場合、母の承諾が必要となり、届出先は母の本籍地です。

※成年者を認知する場合は、本人の承諾が必要となります。
備考任意認知であって、認知する本人以外が届書を持参した場合や、本人確認ができなかった場合は、認知する本人に対し、届出があったことを後日郵便でお知らせします。
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