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離縁の際に称していた氏を称する届(戸籍法73条の2の届)
離縁後も縁組中の氏を引き続き使用したい場合は、離縁の日から3カ月以内に届出対象者の本籍地又は届出人の所在地(一時的な居所でも可能)の区役所に離縁の際に称していた氏を称する届(戸籍法73条の2の届)を提出してください。ただし、縁組した日から継続して7年経過していなければ届出はできません。
提出書類・離縁の際に称していた氏を称する届(戸籍法73条の2)(PDF形式, 285KB)
申請書(様式)サイズA4(印刷はA4の用紙で行ってください。感熱紙は不可)
提出時期離縁の日から3カ月以内。ただし、縁組した日から継続して7年経過していないと届出はできません。
提出者どなたでも。ただし、縁組中の氏を引き続き使用する本人が届書に署名してください。
代理の可否使者扱いになります。委任状は不要。
提出方法直接窓口へまたは送付
受付窓口受付窓口
各区役所戸籍住民課及び篠路・定山渓出張所
※市役所住民情報課、大通証明サービスコーナーなど上記以外では受け付けておりません。

受付時間
1.平日 8時45分〜17時15分
2.各区役所では平日の上記時間以外、及び土曜日、日曜日、祝日も終日届出できます。この場合日直員等が取り扱いますので、なるべく平日の上記時間内に各区戸籍住民課戸籍係で下調べをしておいてください。

区役所一覧へのリンクはページ右下にあります。
提出していただくもの・マイナンバーカードまたは住基カード(お持ちの方、離縁届と同時に提出する場合を除く)
※追記欄に変更事項を記載します。
費用無料
問い合わせ先上記受付窓口
担当部署のホームページ 離縁の際に称していた氏を称する届(戸籍法73条の2の届)
注意事項※この届出は、縁組した日から継続して7年経過していないと届出できません。
備考マイナンバーカード、住基カードはお持ちでなくても届出は可能です。
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