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養子縁組届
養子縁組をする際には、届出対象者の本籍地又は届出人の所在地(一時的な居所でも可能)の区役所に養子縁組届を提出してください。
提出書類・養子縁組届(PDF形式, 447KB)
申請書(様式)サイズA3(印刷はA3の用紙で行ってください。感熱紙は不可)
提出時期養子縁組する日
提出者どなたでも。ただし、当事者(養子(15歳未満の場合は法定代理人)及び養親。以下同じ。)双方が届書に署名してください。
代理の可否使者扱いになります。委任状は不要。
提出方法直接窓口へまたは送付
受付窓口受付窓口
各区役所戸籍住民課及び篠路・定山渓出張所
※市役所住民情報課、大通証明サービスコーナーなど上記以外では受け付けておりません。

受付時間
1.平日 8時45分〜17時15分
2.各区役所では平日の上記時間以外、及び土曜日、日曜日、祝日も終日届出ができます。この場合日直員等が取り扱いますので、なるべく平日の上記時間内に各区戸籍住民課戸籍係で下調べをしておいてください。

区役所一覧へのリンクはページ右下にあります。
提出していただくもの・届書を持参する方の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証、パスポートなど)
※当事者双方で届書を持参した場合は、双方の本人確認書類が必要です。

・マイナンバーカードまたは住基カード(氏名の変更がある方で、お持ちの方)
※追記欄に変更事項を記載します。
費用無料
問い合わせ先上記受付窓口
担当部署のホームページ 養子縁組届
注意事項家庭裁判所の許可及び配偶者の同意が必要となる場合がありますので各区戸籍住民課戸籍係にお問い合わせください。

証人は必ず2名必要となります。
備考本人確認書類とマイナンバーカード、住基カードはお持ちでなくても届出は可能です。

当事者のうちいずれか一方または当事者以外が届書を持参した場合等、当事者の本人確認ができなかったときは、当該者に対し、届出があったことを後日郵便でお知らせします。
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