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分野
揚煙・煙火・催物・裸火等
煙火(がん具用煙火を除く。)の打上げ又は仕掛けの届出
煙火打上げ・仕掛け行為を行う者は、必要事項を記載し、届出書2通を所轄消防署に届け出る。
火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出
揚煙行為を行う者は、必要事項を記載し、届出書2通を所轄消防署に届け出る。 なお、電話又は、口頭による届出も可能です。
火災予防上必要な業務に関する計画の提出
札幌市火災予防条例(昭和48年条例第34号)第63条の3第1項の「指定催し」を主催する者は、当該指定催しを開催する日の14日前までに、火災予防上必要な業務に関する計画を「火災予防上必要な業務に関する計...
催物開催・臨時客席等設置の届出
劇場等以外の防火対象物で催物を開催、又は劇場等において臨時に客席、舞台を設ける場合
祭礼、縁日、花火大会その他の多数の者の集合する催しに際して行う露店等の開設の届出
祭礼、縁日、花火大会その他の多数の者の集合する催しに際して、対象火気器具等(消防法施行令(昭和36年政令第37号)第5条の2第1項に規定する対象火気器具等をいう。)を使用する露店等を開設しようとする者...
裸火使用・危険物品持込の申請
札幌市火災予防条例による使用禁止場所において解除承認を受ける場合。
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