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- 火葬炉を使用するとき(肢体等)
火葬場を使用したい場合は、火葬場使用申請書及び診断書(火葬する部位及び氏名を証明する書類)が必要です。 お骨は持ち帰るか、そのまま置いていくか選択することができます。 「火葬場使用申請書」...
- 行旅死亡人(身元不明者)を火葬する場合
火葬場使用料減免申請書と行旅死亡人証明書 (区保健福祉部長発行の書類)が必要です。 「火葬場使用料減免申請書」の申請者の印は不要です。 減免できる使用料は、火葬炉使用料と霊安室使用料...
- 札幌市から生活保護を受給している市外居住者を火葬する場合
火葬場使用料減免申請書と生活保護受給証明書(区保健福祉部長発行の書類)が必要です。 「火葬場使用料減免申請書」の申請者の印は不要です。 減免できる使用料は、火葬炉使用料と霊安室使用...
- 死体解剖資格認定申請を行うときは
手続きの概要説明 死体解剖資格認定申請をするには、死体解剖資格認定申請の書類を提出していただきます。 詳細については、あらかじめ保健所にお問い合わせください。なお、札幌市外在住の方は、その...
- 事業登録(登録業)登録事業廃止届書
建築物における衛生的環境の確保に関する法律(建築物衛生法)に基づき登録を受けた事業を廃止した場合、その日から30日以内に廃止届書を提出してください。
- 事業登録(登録業)登録事項変更届書
建築物における衛生的環境の確保に関する法律(建築物衛生法)に基づく事業の登録事項に変更があった場合、その日から30日以内に登録事項変更届書を提出してください。
- 事業登録(登録業)登録証明書再交付申請書
建築物における衛生的環境の確保に関する法律(建築物衛生法)に基づく事業の登録証明書を破損し、汚損し、又は亡失した場合で、再交付を希望する時は申請を行ってください。
- 事業登録(登録業)登録証明書書換え交付申請書
建築物における衛生的環境の確保に関する法律(建築物衛生法)に基づく登録事項の変更の届出により、登録証明書の記載事項に変更が生じた場合で、書換え交付を希望する時は申請を行ってください。
- 事業登録(登録業)登録申請書
建築物における衛生的環境の確保に関する法律(建築物衛生法)に基づく事業の登録を新たに行う場合(新規登録)、又は登録の有効期間(登録の日から6年間)を超えて引き続き登録を行おうとする場合(再登録)は、登...
- 出張理容・出張美容業務届(新規・更新)
理容師・美容師が出張理容・出張美容業務を新規に開始するとき(又は更新するとき)には届出が必要です。
- 出張理容・出張美容業務届出済証再交付願
亡失・汚損などの理由で出張理容・出張美容業務届出済証の再交付を受けたいとき
- 出張理容・出張美容業務届出事項変更届
理・美容師の氏名・住所等、出張先、携行品等に変更があったときには届出が必要です。
- 出張理容・出張美容業務廃止届
出張理容・出張美容業務をやめるときは届出が必要です。
- 小児慢性特定疾病医療費支給認定を受けるときは
慢性の疾病により長期の療養を必要とし、さらに医療費の負担が大きい疾患を対象に、治療研究を推進し医療費負担の軽減を行う制度です。 対象者の要件等がありますので、あらかじめお住まいの区の区役所健...
- 焼却炉を使用するとき
火葬場使用申請書が必要です。 第三者が使用申請をする場合、胞衣産わい物等処理委託証明書が必要となります。 「火葬場使用申請書」の申請者の印は不要です。 多量(100kg以上)の場合は...
- 新たに発見された死体の一部を火葬する場合
火葬場使用料減免申請書と先に火葬を済ませている証明書(火葬許可証、火葬済証明書、死体検案書、診断書)が必要です。 「火葬場使用料減免申請書」の申請者の印は不要です。 減免できる使用料は、火...
- 生活保護受給者の肢体等を火葬する場合
火葬場使用料減免申請書と生活保護受給証明書(区保健福祉部長発行の書類)が必要です。 「火葬場使用料減免申請書」の申請者の印は不要です。
- 特定建築物維持管理報告書
特定建築物の維持管理状況について、毎年度1回、5月末までに保健所へ報告してください。
- 納骨堂経営(変更)許可申請書
納骨堂を設置しようとする場合や、既に許可を受けている納骨堂の施設の変更をしようとする場合は、納骨堂経営(変更)許可を受ける必要があります。 また、申請を行う前に、計画の内容を明らかにする事前協議...
- 保健と医療が連携した育児支援ネットワーク事業(育児支援連絡票)について
医療機関が、保健センターが実施する母子保健訪問指導等による支援を必要とする母子を把握した場合に、保健センターに対し、母子に関する情報提供を行います。
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