検索条件
- 宿泊税経営休止・再開・廃止届出
宿泊施設の経営を1か月以上休止する場合は事前に、廃止した場合は廃止の日から10日以内に届出を行ってください。
- 宿泊税経営申告
新たに宿泊施設の経営を開始する場合 ※令和8年4月1日時点(札幌市宿泊税条例施行日)で既に宿泊事業を営んでいる方についても、経営申告書のご提出が必要になります。
- 宿泊税経営申告事項変更申告
経営申告書の申告事項(代表者、施設名称等)に変更があった場合は、速やかに変更の申告を行ってください
- 宿泊税納入申告
徴収した宿泊税の申告納入にお使いください。
- 宿泊税納入申告書の提出期限及び納入期限の特例の承認申請
申告納入手続きの負担を軽減するため、所定の要件を満たす場合は、申請し承認を受けることで、申告納入期限の特例を受けることができます。 この特例を受けると次表のとおり3か月分をまとめた年4回の申告納...
|