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分野
宿泊税
宿泊税経営休止・再開・廃止届出
宿泊施設の経営を1か月以上休止する場合は事前に、廃止した場合は廃止の日から10日以内に届出を行ってください。
宿泊税経営申告
新たに宿泊施設の経営を開始する場合 ※令和8年4月1日時点(札幌市宿泊税条例施行日)で既に宿泊事業を営んでいる方についても、経営申告書のご提出が必要になります。
宿泊税経営申告事項変更申告
経営申告書の申告事項(代表者、施設名称等)に変更があった場合は、速やかに変更の申告を行ってください
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