検索条件
- 死亡届
人がお亡くなりになった際は、その死亡したことを知った日から7日以内に届出対象者の本籍地又は届出人の所在地(一時的な居所でも可能)又は死亡地の区役所に死亡届を提出してください。
- 失踪届
生死不明者について、家庭裁判所で失踪宣告された場合、及び失踪宣告が取り消された場合は、届出対象者の本籍地又は届出人の所在地(一時的な居所でも可能)の区役所に失踪届を提出してください。
- 出生届
子供が出生した日から14日以内に、届出対象者の本籍地又は届出人の所在地(一時的な居所でも可能)又は出生地の区役所に出生届を提出してください。
|