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検索条件
組織名
医療政策課
10101-病院を開設するときは
手続きの概要説明 病院を開設しようとするときには、事前に保健所長の許可を受けなければならず、さらに、構造設備の使用にあたり、保健所長の検査及び許可を受けた後でなければ使用できません。また、病院開...
10102-病院が構造設備に関する変更を行うときは
手続きの概要説明 病院を開設した者が、構造設備に関する事項を変更するとき事前に提出していただきます。 なお、病室、手術室、診療用放射線に係る構造設備等を変更する場合には、使用にあたって保健...
10103-病院が構造設備以外に関する変更を行うときは
手続きの概要説明 病院を開設した者が、構造設備以外に関する事項(管理者の住所・氏名、診療科目等)を変更するとき、変更後10日以内に変更届を提出していただきます。 詳細については、あらかじめ...
10104-病院を休止、廃止、又は休止した病院を再開したときは
手続きの概要説明 病院を休止、廃止、又は休止した病院を再開したときに、10日以内に提出していただきます。
10105-病院の開設者が死亡し、又は失そうの宣告を受けたときは
手続きの概要 病院の開設者が死亡し、又は失そうの宣告を受けたとき、戸籍法の規定による死亡又は失そうの届出義務者に、開設者死亡(失そう)届を10日以内に提出していただきます。
10106-病院の管理者である医師、歯科医師が、他の医療機関の管理者を兼務するときは
手続きの概要説明 病院の管理者である医師、歯科医師が、他の医療機関の管理者を兼務するときは、保健所長の許可を受けなければなりません。
10107-病院を開設した医師、歯科医師が他の者をその病院の管理者とするときは
手続きの概要 病院を開設した医師、歯科医師が他の者をその病院の管理者とするときは、保健所長の許可を受けなければなりません。
10108-病院医師宿直免除申請を行うときは
手続きの概要説明 病院に宿直医師を置かないようにしたいとき事前に提出していただきます。なお、免除が認められるには基準がありますので、詳細については、あらかじめ保健所にお問い合わせください。
10201-医師、歯科医師が診療所を開設するときは
手続きの概要説明 診療所開設後10日以内に開設届を提出してください。 なお、病床のある診療所(有床診療所)を開設する場合は、「診療所に病床を設けるときは」を併せて参照してください。
10202-医師、歯科医師でない者(医療法人等)が診療所を開設するときは
手続きの概要説明 医師、歯科医師でない者が診療所を開設しようとするときには、事前に保健所長の許可を受けなければなりません。また、開設後10日以内に開設届を提出していただきます。 なお、病床...
10203-医師、歯科医師で診療所を開設した者又は、助産師で助産所を開設した者が届出内容の変更を行うときは
手続きの概要説明 届出事項の変更後10日以内に開設変更届を提出していただきます。 療養病床のある診療所で、機能訓練室等の構造設備を変更する場合は、「診療所が病床に関する変更を行うときは」を...
10204-医師、歯科医師でない者で診療所を開設した者又は、助産師でない者で助産所を開設した者(医療法人等)が,構造設備に関する変更を行うときは
手続きの概要説明 医師、歯科医師でない者で診療所を開設した者又は、助産師でない者で助産所を開設した者(医療法人等)が、構造設備に関する事項を変更するとき事前に提出していただきます。 療養病...
10205-医師、歯科医師でない者で診療所を開設した者又は、助産師でない者で助産所を開設した者(医療法人等)が、構造設備以外に関する変更を行うときは
手続きの概要説明 医師、歯科医師でない者で診療所を開設した者又は、助産師でない者で助産所を開設した者(医療法人等)が、構造設備以外に関する事項(管理者の住所・氏名等)を変更したときに提出していた...
10206-助産師が助産所を開設するときは
手続きの概要説明 助産所開設後10日以内に開設届を提出していただきます。 なお、入所施設のある助産所は、構造設備の使用にあたり、保健所長の検査及び許可を受けた後でなければ使用できません。<...
10207-助産師でない者(医療法人等)が助産所を開設するときは
手続きの概要説明 助産師でない者が助産所を開設しようとするときには、事前に保健所長の許可を受けなければなりません。また、開設後10日以内に開設届を提出していただきます。 なお、入所施設のあ...
10208-診療所・助産所を休止、廃止、又は休止した診療所・助産所を再開したときは
手続きの概要説明 診療所・助産所を休止、廃止、又は休止した診療所・助産所を再開したときに、10日以内に提出していただきます。
10209-診療所・助産所の開設者が死亡し、又は失そうの宣告を受けたときは
手続きの概要 診療所・助産所の開設者が死亡し、又は失そうの宣告を受けたとき、戸籍法の規定による死亡又は失そうの届出義務者に、開設者死亡(失そう)届を10日以内に提出していただきます。
10210-診療所に病床を設けるときは
診療所に病床を設けようとするときは、事前に保健所長の許可を受けなければなりません。 ただし、医療法施行規則第1条の14第7項1号から3号(医療計画に記載される診療所)に該当する等の場合は、許可を...
10211-診療所が病床に関する(病床数、機能訓練室等の構造設備等の)変更を行うときは
病床設置の許可を受けた診療所が、病床に関する事項(病床数、機能訓練室等の構造設備等(一般病床のみを有することとなる場合は、病床数に限る))を変更しようとするときは、事前に保健所長の許可を受けなければな...
10212-診療所の管理者である医師、歯科医師又は助産所の管理者である助産師が、他の医療機関の管理者を兼務するときは
手続きの概要説明 診療所の管理者である医師、歯科医師又は助産所の管理者である助産師が、他の医療機関の管理者を兼務するときは、保健所長の許可を受けなければなりません。
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