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組織名
総務部
01-1生活保護法による指定医療機関の指定(更新)申請
医療機関(病院、診療所、歯科、薬局、訪問看護事業所)が生活保護法の指定又は指定更新を受けるためには、医療機関の所在する区の区役所保護(一)課管理係に、「申請書」を提出する必要があります。(令和5年...
01-2-1生活保護法による指定施術機関・助産機関(勤務者)の指定申請
★施術者又は助産師自らが施術(助産)所を開設している場合は、開設者用の申請書を使用してください。 施術(助産)所に勤務する札幌市内在住の施術者又は助産師が生活保護法による指定を受けるため...
01-2-2生活保護法による指定施術機関・助産機関(開設者)の指定申請
★施術者又は助産師が施術(助産)所に勤務している場合は、勤務者用の申請書を使用してください。 札幌市内に施術(助産)所を開設している施術者又は助産師が生活保護法による指定を受けるためには...
01-3生活保護法による指定医療機関等の変更届
生活保護法の指定医療機関等に名称及び所在地などの変更があった場合は、本届書の提出が必要です。
01-4生活保護法による指定医療機関の廃止・休止届
生活保護法による指定医療機関が廃止又は休止するときは、本届書を提出する必要があります。
01-5-1生活保護法による指定施術機関・助産機関(勤務者)の廃止・休止届
★施術者又は助産師自らが施術(助産)所を開設していた場合は、開設者用の届出書を使用してください。 生活保護法による指定施術機関を廃止又は休止するときは、本届書を提出する必要があります。
01-5-2生活保護法による指定施術機関・助産機関(開設者)の廃止・休止届
★施術者又は助産師が施術(助産)所に勤務している場合は、勤務者用の届出書を使用してください。 生活保護法による指定施術機関を廃止又は休止するときは、本届書を提出する必要があります。
01-5生活保護法による指定医療機関の辞退届
生活保護法の指定医療機関が事業の廃止を行わず、生活保護法の指定を辞退する場合は、本届書の提出が必要です。
01-6生活保護法による指定医療機関の再開届
生活保護法の指定医療機関に指定されている医療機関が再開する場合は、本届書の提出が必要です。
01-7医療扶助における転入院を行う場合の書面連絡
生活保護受給者に転入院の必要性が生じた場合、現に当該受給者が入院中の指定医療機関は、原則転院前に、区役所保護課に転院を必要と認めた理由等を、本様式により連絡(提出)する必要があります。
01-8ジェネリック医薬品に関する取扱いについて(札幌市生活保護)
平成30年10月1日から、生活保護においては、医師又は歯科医師が医学的知見に基づいて後発医薬品を使用することができると認めた場合は、原則として、後発医薬品を給付することとなりました。 その上...
02-1生活保護法による指定介護機関の指定申請
生活保護受給者へ介護サービスを提供する場合は、「申請書」を提出する必要があります。 ただし、平成26年7月1日以降に介護保険法の指定又は許可を受けた施設及び事業所は、みなし指定の適用を受けま...
02-2生活保護法による指定介護機関の変更届
生活保護法の指定介護機関に指定されている介護機関の名称及び所在地等の変更があった場合は、本届書による変更届が必要です。
02-3生活保護法による指定介護機関の廃止・休止届
生活保護法の指定介護機関に指定されている介護機関が施設又は事業を廃止・休止した場合は、本届書による廃止・休止届が必要です。
02-4生活保護法による指定介護機関の辞退届
生活保護法の指定介護機関に指定されている介護機関が施設又は事業の廃止を伴わず、生活保護法の指定のみを辞退する場合は、本届書による辞退届が必要です。
02-5生活保護法による指定介護機関の再開届
生活保護法の指定介護機関に指定されている介護機関が施設又は事業を休止し、再開する場合は、本届書による再開届が必要です。
02-6生活保護法第54条の2第2項ただし書の規定に基づき、生活保護法第54条の2第2項に係る指定介護機関としての指定を不要とする旨の申し出
平成26年7月1日以降に介護保険法の規定による指定又は開設許可がなされた場合は、生活保護法の指定介護機関として指定を受けたものとみなされますが、生活保護法の指定が不要な場合は、本申出書による申出が必...
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