特定(多数)給食施設の届出 |
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特定給食施設とは、健康増進法で「特定かつ多数の者に対して継続的に食事を提供する施設のうち、栄養管理が必要なものとして厚生労働省令で定めるものをいう。」(第20条第1項)としており、さらに健康増進法施行規則により、「法第20条第1項の厚生労働省令で定める施設は、継続的に1回100食以上又は1日250食以上の食事を供給する施設を特定給食施設とする。」(第5条)としています。 札幌市では、特定給食施設について、保健所の栄養指導員が健康増進法に基づき、必要な助言及び指導を行っています。(法第22条) また札幌市健康増進法施行細則では、特定給食施設以外で特定かつ多数の者に対し、1回50食以上または1日100食以上の食事を供給する施設を「多数給食施設」としており、特定給食施設と同様の助言及び指導を行っています。 特定(多数)給食施設の設置者は、設置後1か月以内に特定給食開始(再開)届を保健所に届け出ることとなっています。(法第20条第1項)(札幌市健康増進法施行細則第3条) |
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